多くの未上場外資系は税制非適格ストック・オプションに該当すると思います。
税制非適格ストック・オプションを権利行使(exercise)した場合、給与所得として所得税の対象になります。※1
例えば令和3年(2021年)下記のように行使した場合、115,000円の追加所得になります。
1000 Grant
800 Vest
500 Exercise
$5 Exercise price
$7 FMV(Fair Market Value) ※3
115円 行使日のTTM(Telegraphic Transfer Middle Rate) ※4
追加所得の計算
(7 - 5) * 500 * 115 = 115,000円
国税庁のページにも下記のように計算式があります。USDベースの株価なので為替計算が必要です。※1, ※2
(権利行使時株価 - 権利行使価格) × 株式数 = 所得金額
所得税額は所得税率によって変わりますが、年収1,000万だと多分23%になると思います。
115,000 * 0.23 = 26,450円が追加で支払う所得税になります。
令和3年の確定申告下記のリンクから作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
※1. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm
※2. https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/ocat2/ocat21/cid477.html
※3. FMVは会社に問い合わせするかCarta等のExercise recordに行使時の価格が表示されます。
※4. https://www.77bank.co.jp/kawase/cash.html